消防設備保守点検業務

消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。(消防法第17条の5)そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その池の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)

建物常駐管理(日常清掃・定期清掃業務)

消防設備保守点検業務とは

建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがない為いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日常から確認しておくことが重要です。そのため、消防法では、消防設備等の半年毎の点検と消防機関への定期的な報告を義務付けています。※建物の用途によって報告期間が異なります

定期点検とは?

点検は6ヵ月ごとに機器点検、1年ごとの総合点検の年2回の点検が義務付けられています。

点検結果報告とは?

点検を行った内容を所定の様式に記入し、消防長又は消防署長へ報告をします。
特定防火対象物は年に1回の報告 その他の防火対象物は3年に1回の報告になります。

消防対象物   点検結果報告期間
劇場等   1年に1回
会堂等   同じ
キャバレー等   同じ
遊技場等   同じ
性風俗特殊営業店等   同じ
カラオケボックス等   同じ
お料理店等   同じ
飲食店等   同じ
百貨店等   同じ
旅館等   同じ
寄宿舎・下宿・共同住宅等   3年に1回
病院・診療所・助産施設等   1年に1回
グループホーム・短期入所施設・養護老人ホーム・有料老人ホーム・
知的障害施設・老人デイサービスセンター・老人福祉サービス・保育園等
  同じ
幼稚園・特別支援学級等   同じ
小・中・高等学校・大学・専修学校等   3年に1回
図書館・博物館・美術館   同じ
サウナ・スーパー銭湯等   1年に1回
一般浴場   3年に1回
駅・バスターミナル等   同じ
神社・寺院・教会等   同じ
工場・作業場   同じ
映画スタジオ・テレビスタジオ等   同じ
自動車車庫・駐車場等   同じ
飛行機又はヘリコプター格納庫   同じ
倉庫   同じ
事務所・美容室・鍼灸院等   同じ
建物の地階で地下道に面したもの等   同じ